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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二十五条 (製造業の許可の区分)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造業の許可の区分)

第二十五条

第十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬品の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。

  1. 令第八十条第二項第三号イ、ハ及びニに規定する医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの
  2. 放射性医薬品(前号に掲げるものを除く。)の製造工程の全部又は一部を行うもの
  3. 無菌医薬品(無菌化された医薬品をいい、前二号に掲げるものを除く。以下同じ。)の製造工程の全部又は一部を行うもの(第五号に掲げるものを除く。)
  4. 前三号に掲げる医薬品以外の医薬品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
  5. 前二号に掲げる医薬品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

2第十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める医薬部外品の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。

  1. 無菌医薬部外品(無菌化された医薬部外品をいう。以下同じ。)の製造工程の全部又は一部を行うもの(第三号に掲げるものを除く。)
  2. 前号に掲げる医薬部外品以外の医薬部外品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
  3. 医薬部外品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

3第十三条第二項に規定する厚生労働省令で定める化粧品の製造業の許可の区分は、次のとおりとする。

  1. 化粧品の製造工程の全部又は一部を行うもの(次号に掲げるものを除く。)
  2. 化粧品の製造工程のうち包装、表示又は保管のみを行うもの

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