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薬局等構造設備規則 第十三条 (一般区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備)

昭和三十六年厚生省令第二号府省令
(一般区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備)

第十三条

施行規則第二十五条第三項第一号の区分の製造業者の製造所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 当該製造所の製品を製造するのに必要な設備及び器具を備えていること。
  2. 作業所は、次に定めるところに適合するものであること。
    1. 換気が適切であり、かつ、清潔であること。
    2. 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
    3. 作業を行うのに支障のない面積を有すること。
    4. 防じん、防虫及び防そのための構造又は設備を有すること。
    5. 床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。
    6. 廃水及び廃棄物の処理に要する設備又は器具を備えていること。
  3. 製品、原料及び資材を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
  4. 製品等及び資材の試験検査に必要な設備及び器具を備えていること。ただし、当該製造業者の他の試験検査設備又は他の試験検査機関を利用して自己の責任において当該試験検査を行う場合であつて、支障がないと認められるときは、この限りでない。

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