条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 薬局等構造設備規則
薬局等構造設備規則
昭和三十六年厚生省令第二号
府省令
· 条文 22 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
薬局等構造設備規則について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(薬局の構造設備)
第二条
(店舗販売業の店舗の構造設備)
第三条
(卸売販売業の営業所の構造設備)
第四条
(医療機器の販売業及び貸与業の営業所の構造設備)
第五条
(医療機器の修理業の事業所の構造設備)
第五条の二
(再生医療等製品の販売業の営業所の構造設備)
第六条
(一般区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)
第七条
(無菌医薬品区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)
第八条
(特定生物由来医薬品等の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)
第九条
(放射性医薬品区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)
第十条
(包装等区分の医薬品製造業者等の製造所の構造設備)
第十一条
(薬局において医薬品を製造する場合の特例)
第十二条
(一般区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)
第十二条の二
(無菌医薬部外品区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)
第十二条の三
(包装等区分の医薬部外品製造業者等の製造所の構造設備)
第十三条
(一般区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備)
第十三条の二
(包装等区分の化粧品製造業者の製造所の構造設備)
第十四条
(再生医療等製品製造業者等の製造所の構造設備)
第十五条
(包装等区分の再生医療等製品製造業者等の製造所の構造設備)
第三十二条
(経過措置)
第三十三条
第三十四条
別表
別表
(e-Gov)