(卸売販売業の営業所の構造設備)
第三条
卸売販売業の営業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
- 一換気が十分であり、かつ、清潔であること。
- 二当該卸売販売業以外の卸売販売業の営業所の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
- 三面積は、おおむね一〇〇平方メートル以上とし、卸売販売業の業務を適切に行うことができるものであること。ただし、医薬品を衛生的に、かつ、安全に保管するのに支障がなく、かつ、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。
- 四医薬品を通常交付する場所は、六〇ルツクス以上の明るさを有すること。
- 五冷暗貯蔵のための設備を有すること。ただし、冷暗貯蔵が必要な医薬品を取り扱わない場合は、この限りでない。
- 六鍵のかかる貯蔵設備を有すること。ただし、毒薬を取り扱わない場合は、この限りでない。
- 七貯蔵設備を設ける区域が、他の区域から明確に区別されていること。
2放射性医薬品を取り扱う卸売販売業の営業所については、第一条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「調剤室」とあるのは、「作業室」と読み替えるものとする。