(再生医療等製品の販売業の営業所の構造設備)
第五条の二
再生医療等製品の販売業の営業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。
- 一採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。
- 二常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
- 三冷暗貯蔵のための設備を有すること。ただし、冷暗貯蔵が必要な再生医療等製品を取り扱わない場合は、この限りでない。
- 四取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。
再生医療等製品の販売業の営業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。