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薬局等構造設備規則 第五条の二 (再生医療等製品の販売業の営業所の構造設備)

昭和三十六年厚生省令第二号府省令
(再生医療等製品の販売業の営業所の構造設備)

第五条の二

再生医療等製品の販売業の営業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。

  1. 採光、照明及び換気が適切であり、かつ、清潔であること。
  2. 常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。
  3. 冷暗貯蔵のための設備を有すること。ただし、冷暗貯蔵が必要な再生医療等製品を取り扱わない場合は、この限りでない。
  4. 取扱品目を衛生的に、かつ、安全に貯蔵するために必要な設備を有すること。

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