第十三条
薬局開設者は、薬局に当該薬局の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
2薬局の管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該薬局の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。
3薬局開設者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。
薬局開設者は、薬局に当該薬局の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければならない。
2薬局の管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該薬局の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければならない。
3薬局開設者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。
改正法附則第十一条第一項の規定により配置販売業の許可を受けた者とみなされたものについての医薬品医療機器等法施行規則の規定の適用については、第百四十九条の二第一項第二号中「登録販売者(第十五条第二項本文に規定する登録販売者を除く。)」とあるのは「既存配置販売業者(薬事法の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十九号)附則第十条に規定する既存配置販売業者をいう。以下同じ。)の配置員」と、同条第二項柱書き、第百四十九条の五第四項第四号、第百四十九条の七、第百四十九条の十三第一項、第百四十九条の十四及び第百五十九条の十四第二項中「登録販売者」とあるのは「既存配置販売業者の配置員」と、第百四十九条の二第二項第一号中「又は」とあるのは「若しくは」と、「期間」とあるのは「期間又は薬剤師が区域管理者である第一類医薬品を配置販売する既存配置販売業において配置員として業務に従事した期間」と、第百四十九条の六第一項中「、登録販売者又は一般従事者(その区域において実務に従事する薬剤師又は登録販売者以外の者をいう。第百四十九条の十二第一項において同じ。)」とあるのは「又は既存配置販売業者の配置員」と、第百五十九条の十八中「同条第三項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」とあるのは「同条第三項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、「登録販売者」とあるのは「既存配置販売業者の配置員」と、「同項第三号」とあるのは、「「登録販売者」とあるのは「既存配置販売業者の配置員」と、同項第三号」と、「同条第二項中」とあるのは「同項第七号中「登録販売者」とあるのは「既存配置販売業者の配置員」と、同条第二項中」と、「同条第五項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」とあるのは「同条第五項」と、「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、「登録販売者」とあるのは「既存配置販売業者の配置員」と、「第二号中「薬局又は店舗」とあるのは「区域」とあるのは「第二号中「薬局又は店舗」とあるのは「区域」と、同号中「登録販売者」とあるのは「既存配置販売業者の配置員」と、「配置した当該一般用医薬品を使用する者」とあるのは「配置した当該一般用医薬品を使用する者」と、同項第六号中「登録販売者」とあるのは「既存配置販売業者の配置員」と、別表第一の四中「第十五条第二項本文に規定する登録販売者以外の登録販売者若しくは同項の登録販売者」とあるのは「既存配置販売業者の配置員」と、「登録販売者に」とあるのは「既存配置販売業者の配置員に」とし、第百四十九条の六第二項及び第三項並びに第百四十九条の十二の規定は適用しない。