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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二十九条 (製造業の許可証の再交付の申請)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造業の許可証の再交付の申請)

第二十九条

第十三条第二項の申請書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正副二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)は、様式第四によるものとする。

2前項の規定により地方厚生局長に提出することとされている申請書には、手数料の額に相当する収入印紙をはらなければならない。

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既存薬局開設者が、前条第一項の規定により薬局製造販売医薬品の郵便等販売を行う場合においては、薬事法及び薬剤師法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間は、新施行規則第十五条の五及び第十五条の六の規定は、適用しない。

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