(薬局の管理者の業務及び遵守事項)
第十一条
法第八条第三項の薬局の管理者が行う薬局の管理に関する業務は、次のとおりとする。
2法第八条第三項の薬局の管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
法第八条第三項の薬局の管理者が行う薬局の管理に関する業務は、次のとおりとする。
2法第八条第三項の薬局の管理者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。
既存薬種商等(既存薬種商及び法附則第六条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(改正法の施行の日までの間継続して当該許可(その更新に係る旧法第二十八条第一項の許可を含む。)により薬種商販売業が営まれている場合に限る。)をいう。以下同じ。)は、この省令の施行後直ちに、店舗管理者の氏名及び住所をその店舗の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該既存薬種商等であって、改正法附則第七条の規定により改正法第一条の規定による改正後の法(以下「新法」という。)第三十六条の四第一項に規定する試験に合格した者とみなされたもののうち、同条第二項の登録を受けたもの(以下「みなし合格登録販売者」という。)を店舗管理者とする場合は、この限りでない。