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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百六十二条 (許可等の条件の変更)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(許可等の条件の変更)

第二百六十二条

第十二条第十三条、第二十三条の二、第二十三条の二十、第二十三条の二十二若しくは第四十条の二の許可、法第十三条の三若しくは第二十三条の二十四の認定又は法第十四条、第十九条の二、第二十三条の二の五、第二十三条の二の十七、第二十三条の二十五若しくは第二十三条の三十七の承認を受けている者は、法第七十九条の規定により付された当該許可、認定又は承認に係る条件又は期限の変更を申し出ることができる。

2前項の申出は、様式第百十二による申出書を提出することによつて行うものとする。

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