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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百五十三条 (希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品等に係る公示の方法)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品等に係る公示の方法)

第二百五十三条

法第七十七条の二第四項及び法第七十七条の六第三項の規定による公示は、厚生労働省のホームページに掲載する方法により行うものとする。

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