条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百五十二条 (試験研究等の中止の届出)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(試験研究等の中止の届出)

第二百五十二条

法第七十七条の五の規定による希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器若しくは希少疾病用再生医療等製品、先駆的医薬品、先駆的医療機器若しくは先駆的再生医療等製品又は特定用途医薬品、特定用途医療機器若しくは特定用途再生医療等製品の試験研究又は製造販売若しくは製造の中止の届出は、様式第百八による届書を提出することによつて行うものとする。

e-Gov法令検索で第二百五十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第二百五十二条(試験研究等の中止の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二百五十一条の六(税制上の措置に係る対象者数の上限) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第二百五十三条(希少疾病用医薬品、希少疾病用医療機器又は希少疾病用再生医療等製品等に係る公示の方法) →