(輸出用の医薬品等の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の結果の通知) 第二百六十三条 令第七十三条の規定による調査の結果の通知は、厚生労働大臣に対し、様式第二十六による通知書によつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第二百六十三条を開く ↗