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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第二百六十三条 (輸出用の医薬品等の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の結果の通知)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(輸出用の医薬品等の製造管理又は品質管理の方法の基準に係る調査の結果の通知)

第二百六十三条

令第七十三条の規定による調査の結果の通知は、厚生労働大臣に対し、様式第二十六による通知書によつて行うものとする。

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