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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第三十二条 (製造業の許可台帳の記載事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造業の許可台帳の記載事項)

第三十二条

第十五条第一項に規定する法第十三条第一項及び第八項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。

  1. 許可番号及び許可年月日
  2. 許可の区分
  3. 製造業者の氏名及び住所
  4. 製造所の名称及び所在地
  5. 当該製造所の医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者の氏名及び住所
  6. 第十七条第五項ただし書第三号に該当する場合であつて、医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医薬品製造管理者補佐薬剤師の氏名及び住所
  7. 当該製造業者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあつては、当該製造業の許可の区分及び許可番号又は登録番号

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