(製造業の許可台帳の記載事項)
第三十二条
令第十五条第一項に規定する法第十三条第一項及び第八項の許可に関する台帳に記載する事項は、次のとおりとする。
- 一許可番号及び許可年月日
- 二許可の区分
- 三製造業者の氏名及び住所
- 四製造所の名称及び所在地
- 五当該製造所の医薬品製造管理者又は医薬部外品等責任技術者の氏名及び住所
- 六法第十七条第五項ただし書第三号に該当する場合であつて、医薬品製造管理者として薬剤師以外の技術者を置くときは、医薬品製造管理者補佐薬剤師の氏名及び住所
- 七当該製造業者が他の製造業の許可又は登録を受けている場合にあつては、当該製造業の許可の区分及び許可番号又は登録番号