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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百五十条 (配置従事の届出事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(配置従事の届出事項)

第百五十条

第三十二条の規定により、配置販売業者又はその配置員が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。

  1. 配置販売業者の氏名及び住所
  2. 配置販売に従事する者の氏名及び住所
  3. 配置販売に従事する区域及びその期間

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