(配置従事の届出事項) 第百五十条 法第三十二条の規定により、配置販売業者又はその配置員が届け出なければならない事項は、次のとおりとする。一配置販売業者の氏名及び住所二配置販売に従事する者の氏名及び住所三配置販売に従事する区域及びその期間 e-Gov法令検索で第百五十条を開く ↗