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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十七条 (取扱処方箋数の届出)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(取扱処方箋数の届出)

第十七条

令第二条の十三ただし書の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 前年において業務を行つた期間が三箇月未満である場合
  2. 前年における総取扱処方箋数を前年において業務を行つた日数で除して得た数が四十以下である場合

2令第二条の十三の届出は、様式第七による届書を提出することによつて行うものとする。

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改正法附則第四条の規定により新法第三十四条第一項の許可を受けた者とみなされる者(以下「みなし卸売販売業者」という。)は、この省令の施行後直ちに、営業所管理者の氏名及び住所をその営業所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該みなし卸売販売業者の管理者(旧法第二十七条において準用する旧法第七条の管理者をいう。)を営業所管理者とする場合は、この限りでない。

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