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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第八十五条 (医薬品等総括製造販売責任者の基準)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医薬品等総括製造販売責任者の基準)

第八十五条

医薬品の製造販売業者は、法第十七条第一項の規定により、医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせるために、薬剤師(同項ただし書各号のいずれかに該当する場合であつて、薬剤師以外の技術者をもつて薬剤師に代えるときにあつては、薬剤師以外の技術者)であつて、次の各号に掲げる要件を満たす者を置かなければならない。

  1. 医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理に関する業務を適正かつ円滑に遂行しうる能力を有する者であること。
  2. 第十二条第一項に規定する第一種医薬品製造販売業許可を受けた者が医薬品の品質管理及び製造販売後安全管理を行わせる場合にあつては、医薬品の品質管理又は製造販売後安全管理に関する業務その他これに類する業務に三年以上従事した者であること。

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