(機構による製造販売の届出の受理に係る通知) 第七十一条 法第十四条の十第二項の規定により厚生労働大臣に対して行う製造販売の届出の受理に係る通知は、様式第四十一による通知書によつて行うものとする。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗