条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十八条 (休廃止等の届書の様式)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(休廃止等の届書の様式)

第十八条

薬局を廃止し、休止し、又は休止した薬局を再開した場合における法第十条第一項の規定による届出は、様式第八による届書を提出することによつて行うものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

みなし卸売販売業者については、平成二十四年五月三十一日までの間は、新施行規則第百五十五条の規定は、適用しない。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第十八条(休廃止等の届書の様式)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条(取扱処方箋数の届出) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第十九条(医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造販売業の許可の申請) →