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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第九十七条 (製造販売後安全管理業務を委託することができる範囲)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(製造販売後安全管理業務を委託することができる範囲)

第九十七条

第十八条第五項の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

  1. 医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質、有効性及び安全性に関する事項その他医薬品、医薬部外品又は化粧品の適正な使用のために必要な情報(以下この章において「安全管理情報」という。)の収集
  2. 安全管理情報の解析
  3. 安全管理情報の検討の結果に基づく必要な措置の実施
  4. 収集した安全管理情報の保存その他の前三号に附帯する業務

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