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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第九十六条の三 (薬局製造販売医薬品の製造業者の遵守事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(薬局製造販売医薬品の製造業者の遵守事項)

第九十六条の三

薬局製造販売医薬品の製造業者である薬局開設者は、当該薬局で調剤に従事する薬剤師に当該薬局における設備及び器具をもつて、薬局製造販売医薬品を製造させなければならない。

2薬局製造販売医薬品の製造業者である薬局開設者は、当該薬局以外の医薬品の製造販売業者又は製造業者に対して、薬局製造販売医薬品を販売し、又は授与してはならない。

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