条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第九十八条の三 (処方箋医薬品以外の医薬品の製造販売後安全管理業務を委託する方法)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(処方箋医薬品以外の医薬品の製造販売後安全管理業務を委託する方法)

第九十八条の三

製造販売業者が処方箋医薬品以外の医薬品の製造販売後安全管理業務のうち第九十七条各号に掲げる業務を委託する場合においては、前条(第一項第二号、第二項第四号及び第三項第二号を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第四項第二号及び第三号並びに第五項中「受託安全管理実施責任者」とあるのは「あらかじめ指定する者」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第九十八条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第九十八条の三(処方箋医薬品以外の医薬品の製造販売後安全管理業務を委託する方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十八条の二(処方箋医薬品の製造販売後安全管理業務を委託する方法) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第九十八条の四(医薬部外品又は化粧品の製造販売後安全管理業務を委託する方法) →