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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条

昭和三十六年厚生省令第一号府省令

第百十四条

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者(薬局製造販売医薬品の製造販売業者を除く。)については、第三条及び第十八条の規定を準用する。

2医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造業者(薬局製造販売医薬品の製造業者を除く。)については、第三条及び第十八条の規定を準用する。この場合において、第十八条中「届書」とあるのは、「届書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)」と読み替えるものとする。

3薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者については、第三条及び第十八条の規定を準用する。

4認定医薬品等外国製造業者及び登録医薬品等外国製造業者については、第十八条の規定を準用する。

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