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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十三条

昭和三十六年厚生省令第一号府省令

第百十三条

医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売業者又は製造業者については、第十五条の十の規定を準用する。この場合において、「薬剤師若しくは登録販売者」とあるのは、「薬剤師」と読み替えるものとする。

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