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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十二条

昭和三十六年厚生省令第一号府省令

第百十二条

医薬品の製造販売業者又は製造業者については、第十四条第一項及び第四項の規定を準用する。この場合において、同条第四項中「三年間、前項の書面を記載の日から二年間」とあるのは、「三年間」と読み替えるものとする。

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