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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百九十四条の二 (準用)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(準用)

第百九十四条の二

医療機器の修理業者については、第三条第十五条の九及び第十八条の規定を準用する。この場合において、第十五条の九第一項中「登録販売者として」とあるのは「第百八十八条第一号イ又は第二号イに規定する」と読み替えるものとする。

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