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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第十五条の九 (業務経験の証明及び記録)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(業務経験の証明及び記録)

第十五条の九

薬局開設者は、その薬局において登録販売者として業務に従事した者から、過去五年間においてその業務に従事したことの証明を求められたときは、速やかにその証明を行わなければならない。

2前項の場合において、薬局開設者は、虚偽又は不正の証明を行つてはならない。

3薬局開設者は、第一項の証明を行うために必要な記録を保存しなければならない。

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