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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百八十八条 (医療機器修理責任技術者の資格)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医療機器修理責任技術者の資格)

第百八十八条

法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第五項に規定する医療機器の修理業の医療機器修理責任技術者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者でなければならない。

  1. 特定保守管理医療機器の修理を行う修理業者イ又はロのいずれかに該当する者
    1. 医療機器の修理に関する業務に三年以上従事した後、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けた者が行う基礎講習(以下この条において「基礎講習」という。)及び専門講習を修了した者
    2. 厚生労働大臣がイに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者
  2. 特定保守管理医療機器以外の医療機器の修理を行う修理業者イ又はロのいずれかに該当する者
    1. 医療機器の修理に関する業務に三年以上従事した後、基礎講習を修了した者
    2. 厚生労働大臣がイに掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

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