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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百八十九条 (医療機器修理責任技術者の業務及び遵守事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医療機器修理責任技術者の業務及び遵守事項)

第百八十九条

法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第九項の医療機器修理責任技術者が行う医療機器の修理の管理のために必要な業務は、次のとおりとする。

  1. 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十五の二第三項第一号に規定する医療機器修理責任技術者が有する権限に係る業務
  2. 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第八項において準用する法第八条第一項の規定による従業者の監督、その事業所の構造設備及び医療機器その他の物品の管理その他事業所の業務に対し必要な注意を払う業務
  3. 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第七項の規定による修理業者に対する書面による意見申述

2法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第九項の医療機器修理責任技術者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 修理の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。
  2. 法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十四第七項の規定により修理業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを三年間保存すること。

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