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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百九十五条 (医療機器修理責任技術者等の変更の届出)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医療機器修理責任技術者等の変更の届出)

第百九十五条

法第四十条の三において準用する法第二十三条の二の十六第二項の規定により変更の届出をしなければならない事項は、次のとおりとする。

  1. 修理業者又は医療機器修理責任技術者の氏名又は住所
  2. 修理業者が法人であるときは、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
  3. 事業所の名称
  4. 事業所の構造設備の主要部分
  5. 修理業者が他の区分の修理業の許可を受け、又はその事業所を廃止したときは、当該許可の区分及び許可番号

2前項の届出は、様式第六による届書(地方厚生局長に提出する場合にあつては正本一通及び副本二通、都道府県知事に提出する場合にあつては正本一通)を提出することによつて行うものとする。

3前項の届書には、次の各号に掲げる届書の区分に応じて当該各号に定める書類を添えなければならない。ただし、申請等の行為の際当該届書の提出先とされている地方厚生局長若しくは都道府県知事に提出され、又は当該都道府県知事を経由して地方厚生局長に提出された書類については、当該届書にその旨が付記されたときは、この限りでない。

  1. 第一項第一号に掲げる修理業者の氏名に係る届書修理業者の戸籍謄本、戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(修理業者が法人であるときは、登記事項証明書)
  2. 第一項第一号に掲げる医療機器修理責任技術者の氏名に係る届書(新たに医療機器修理責任技術者となつた者が修理業者である場合を除く。)雇用契約書の写しその他の修理業者の新たに医療機器修理責任技術者となつた者に対する使用関係を証する書類及び当該者が第百八十八条第一号又は第二号に掲げる者であることを証する書類

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