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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百九十六条 (医療機器の修理業の特例の適用を受けない製造)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医療機器の修理業の特例の適用を受けない製造)

第百九十六条

第五十六条に規定する厚生労働省令で定める製造は、医療機器の製造工程のうち設計又は最終製品の保管のみを行うものとする。

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