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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第五十六条 (新医薬品等の再審査の申請)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(新医薬品等の再審査の申請)

第五十六条

法第十四条の四第一項の規定による同項各号に掲げる医薬品の再審査の申請は、様式第三十による申請書(正本一通及び副本二通)を提出することによつて行うものとする。

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