(医療機器修理責任技術者の継続的研修) 第百九十四条 医療機器の修理業者は、医療機器修理責任技術者に、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届出を行つた者が行う研修を毎年度受講させなければならない。 e-Gov法令検索で第百九十四条を開く ↗