条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百九十四条 (医療機器修理責任技術者の継続的研修)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医療機器修理責任技術者の継続的研修)

第百九十四条

医療機器の修理業者は、医療機器修理責任技術者に、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届出を行つた者が行う研修を毎年度受講させなければならない。

e-Gov法令検索で第百九十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百九十四条(医療機器修理責任技術者の継続的研修)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百九十三条(設置管理医療機器の修理業者の遵守事項) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百九十四条の二(準用) →