条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百九十三条 (設置管理医療機器の修理業者の遵守事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(設置管理医療機器の修理業者の遵守事項)

第百九十三条

設置管理医療機器の修理業者については、第百十四条の五十五第二項及び第四項から第九項までの規定並びに第百七十九条第一項から第四項までの規定を準用する。この場合において、第百十四条の五十五第四項中「前二項」とあるのは「第百九十三条において準用する第二項又は第百七十九条第二項」と、同条第五項中「前項」とあるのは「第百九十三条において準用する前項」と、同条第八項中「前項」とあるのは「第百九十三条において準用する前項」と、同条第九項中「第二項から前項までの規定により設置管理基準書を交付した」とあるのは「第百九十三条において準用する第二項及び第四項から前項まで又は第百七十九条第一項から第四項までの規定により設置管理基準書を交付し、設置に係る管理を行い、又は教育訓練を実施した」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百九十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百九十三条(設置管理医療機器の修理業者の遵守事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百九十二条(特定保守管理医療機器以外の医療機器の修理業者の作業管理及び品質管理) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百九十四条(医療機器修理責任技術者の継続的研修) →