(特定保守管理医療機器以外の医療機器の修理業者の作業管理及び品質管理) 第百九十二条 特定保守管理医療機器以外の医療機器の修理業者については、前条第三項(第二号を除く。)、第四項(第三号を除く。)、第六項から第八項まで及び第十一項の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第百九十二条を開く ↗