(研修の実施の届出)
第十四条
規則第百六十八条及び第百七十五条第二項並びに第百九十四条の規定による研修(以下「研修」という。)を実施しようとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二研修の種類
- 三研修の実施場所
規則第百六十八条及び第百七十五条第二項並びに第百九十四条の規定による研修(以下「研修」という。)を実施しようとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならない。