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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百六十八条 (高度管理医療機器等営業所管理者の継続的研修)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(高度管理医療機器等営業所管理者の継続的研修)

第百六十八条

高度管理医療機器等の販売業者等は、高度管理医療機器等営業所管理者に、別に厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に届出を行つた者が行う研修を毎年度受講させなければならない。

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