条文くん法令検索 AIに質問する

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百六十九条 (教育訓練)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(教育訓練)

第百六十九条

高度管理医療機器等の販売業者等は、営業所の従業者に対して、その取り扱う医療機器の販売、授与若しくは貸与、又は電気通信回線を通じた提供に係る情報提供及び品質の確保に関する教育訓練を実施しなければならない。

e-Gov法令検索で第百六十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百六十九条(教育訓練)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百六十八条(高度管理医療機器等営業所管理者の継続的研修) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 目次 第百七十条(中古品の販売等に係る通知等) →