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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百六十七条 (回収)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(回収)

第百六十七条

高度管理医療機器等の販売業者等は、自ら販売し、授与し、若しくは貸与し、又は電気通信回線を通じて提供した医療機器の品質等に関する理由により回収を行うときは、その回収に至つた理由が自らの陳列、貯蔵等に起因することが明らかな場合に限り、当該営業所の高度管理医療機器等営業所管理者に、次に掲げる業務を行わせなければならない。

  1. 回収に至つた原因を究明し、当該営業所の品質確保の方法に関し改善が必要な場合には、所要の措置を講ずること。
  2. 回収した医療機器(医療機器プログラムを除く。)を区分して一定期間保管した後、適切に処理すること。

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