(報告の徴収) 第十三条 厚生労働大臣は、講習業務の適正な実施を確保するため必要な限度において、登録講習機関に対し、その講習業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗