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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令
平成十六年厚生労働省令第六十二号
府省令
· 条文 19 件 ·
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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(登録)
第二条
(登録の基準等)
第三条
(登録の公示等)
第四条
(講習業務の実施に係る義務)
第五条
(講習の実施結果の報告)
第六条
(業務規程)
第七条
(帳簿の備付け等)
第八条
(適合命令)
第九条
(改善命令)
第十条
(講習業務の休廃止)
第十一条
(登録の取消し等)
第十二条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十三条
(報告の徴収)
第十四条
(研修の実施の届出)
第十五条
(研修の実施の基準)
第十六条
(修了証の交付)
第十七条
(研修の費用)
第十八条
(変更の届出)
第十九条
(廃止、休止又は再開の届出)
別表
別表
(e-Gov)