(講習業務の休廃止)
第十条
登録講習機関は、講習業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、その休止し、又は廃止しようとする日の二週間前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
- 二休止し、又は廃止しようとする総括製造販売責任者講習等の区分
- 三休止し、又は廃止しようとする年月日
- 四休止しようとする場合にあっては、その期間
- 五休止又は廃止の理由
2厚生労働大臣は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。