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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則第百十四条の四十九第一項第三号に規定する講習等を行う者の登録等に関する省令 第十一条 (登録の取消し等)

平成十六年厚生労働省令第六十二号府省令
(登録の取消し等)

第十一条

厚生労働大臣は、登録講習機関が第二条第二項第一号及び第三号のいずれかに該当するに至ったときは、その登録を取り消すものとする。

2厚生労働大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第八条又は第九条の規定による命令に違反したとき。
  2. 正当な理由がないのに次条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  3. 不正の手段により講習を行う者の登録を受けたとき。

3厚生労働大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により講習業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

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(薬事法施行規則第八十五条第三項第三号の講習等を行う者の登録等に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第三十六条の規定による改正前の薬事法施行規則第八十五条第三項第三号の講習等を行う者の登録等に関する省令第一条第一項に規定する講習を行う者の登録(以下この条において単に「登録」という。)を受けている者は、新登録省令別表二の三の項又は二の七の項の区分の新登録省令第一条第一項に規定する医療機器等総括製造販売責任者講習等について登録を受けたものとみなす。

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