(業務規程)
第六条
登録講習機関は、講習業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、講習業務の開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2業務規程には、次の各号に掲げる事項を定めておかなければならない。
- 一総括製造販売責任者講習等の実施に係る周知の方法
- 二総括製造販売責任者講習等の受講の申請に関する事項
- 三総括製造販売責任者講習等の内容及び時間に関する事項
- 四講義に用いる教材に関する事項
- 五試験の問題の作成及び試験の合否判定の方法に関する事項
- 六修了証の交付に関する事項
- 七総括製造販売責任者講習等の受講料の額及びその収納の方法に関する事項
- 八前各号に掲げるもののほか、総括製造販売責任者講習等の実施方法に関する事項
- 九次条第一項の帳簿その他の講習業務に関する書類の管理に関する事項
- 十職務上知り得た秘密の保持に関する事項
- 十一講習業務に関する公正の確保に関する事項