(講習の実施結果の報告) 第五条 登録講習機関は、総括製造販売責任者講習等を行ったときは、厚生労働大臣の定める期日までに次に掲げる事項を記載した報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。一総括製造販売責任者講習等の実施年月日二総括製造販売責任者講習等の実施場所三修了者の一覧表 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗