(廃止、休止又は再開の届出) 第十九条 研修実施機関は、研修の実施に関する業務の全部又は一部を廃止し、休止し、又は休止した業務を再開しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗