(研修の実施の基準)
第十五条
前条の届出を行った者(以下「研修実施機関」という。)が行う研修の実施の基準は、次のとおりとする。
- 一研修は次に掲げる事項について講義により行うものとし、総時間数が二時間以上であること。
- イ医薬品医療機器等法その他薬事に関する法令
- ロ医療機器の品質管理
- ハ医療機器の不具合報告及び回収報告
- ニ医療機器の情報提供
- イ
- 二前号に掲げる事項を教授するのに適当な講師を有すること。
- 三正当な理由なく受講を制限するものでないこと。
前条の届出を行った者(以下「研修実施機関」という。)が行う研修の実施の基準は、次のとおりとする。