第百十四条の八十五
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者については、第三条及び第十八条の規定を準用する。
2医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者については、第三条及び第十八条の規定を準用する。この場合において、第三条中「許可証」とあるのは「登録証」と読み替えるものとする。
3登録医療機器等外国製造業者については、第十八条の規定を準用する。
医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者については、第三条及び第十八条の規定を準用する。
2医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者については、第三条及び第十八条の規定を準用する。この場合において、第三条中「許可証」とあるのは「登録証」と読み替えるものとする。
3登録医療機器等外国製造業者については、第十八条の規定を準用する。