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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第百十四条の八十五

昭和三十六年厚生省令第一号府省令

第百十四条の八十五

医療機器又は体外診断用医薬品の製造販売業者については、第三条及び第十八条の規定を準用する。

2医療機器又は体外診断用医薬品の製造業者については、第三条及び第十八条の規定を準用する。この場合において、第三条中「許可証」とあるのは「登録証」と読み替えるものとする。

3登録医療機器等外国製造業者については、第十八条の規定を準用する。

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