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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第八十七条 (医薬品等総括製造販売責任者の業務及び遵守事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医薬品等総括製造販売責任者の業務及び遵守事項)

第八十七条

第十七条第四項の医薬品等総括製造販売責任者が行う医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理及び製造販売後安全管理のために必要な業務は、次のとおりとする。

  1. 医薬品、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品の品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百三十六号)により医薬品等総括製造販売責任者が行うこととされた業務
  2. 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の製造販売後安全管理の基準に関する省令により医薬品等総括製造販売責任者が行うこととされた業務
  3. 法第十八条の二第一項第一号に規定する医薬品等総括製造販売責任者が有する権限に係る業務

2第十七条第四項の医薬品等総括製造販売責任者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 品質管理及び製造販売後安全管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。
  2. 第十七条第三項の規定により製造販売業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。
  3. 医薬品、医薬部外品又は化粧品の品質管理に関する業務の責任者(以下「医薬品等品質保証責任者」という。)及び医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造販売後安全管理に関する業務の責任者(以下「医薬品等安全管理責任者」という。)との相互の密接な連携を図ること。

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