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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第九十一条の三 (医薬部外品等責任技術者の業務及び遵守事項)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(医薬部外品等責任技術者の業務及び遵守事項)

第九十一条の三

第十七条第十四項の医薬部外品等責任技術者が行う医薬部外品又は化粧品の製造の管理のために必要な業務は、次のとおりとする。

  1. 製造管理及び品質管理に係る業務を統括し、その適正かつ円滑な実施が図られるよう管理監督すること。
  2. 品質不良その他製品の品質に重大な影響が及ぶおそれがある場合においては、所要の措置が速やかにとられていること及びその進捗状況を確認し、必要に応じ、改善等所要の措置をとるよう指示すること。
  3. 法第十八条の二第三項第一号に規定する医薬部外品等責任技術者が有する権限に係る業務

2第十七条第十四項の医薬部外品等責任技術者が遵守すべき事項は、次のとおりとする。

  1. 製造の管理に係る業務に関する法令及び実務に精通し、公正かつ適正に当該業務を行うこと。
  2. 第十七条第十二項の規定により製造業者に対して述べる意見を記載した書面の写しを五年間保存すること。

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