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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則 第九十一条の二 (保管のみを行う製造所に係る医薬部外品等責任技術者の資格)

昭和三十六年厚生省令第一号府省令
(保管のみを行う製造所に係る医薬部外品等責任技術者の資格)

第九十一条の二

前条第一項の規定にかかわらず、法第十三条の二の二第一項の登録を受けた医薬部外品の製造工程のうち保管のみを行う製造所の製造業者は、当該登録に係る製造所の管理について、前条第一項各号に掲げる技術者に代え、次の各号のいずれかに該当する技術者をもつて行わせることができる。

  1. 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する専門の課程を修了した者
  2. 旧制中学若しくは高校又はこれと同等以上の学校で、薬学又は化学に関する科目を修得した後、医薬品又は医薬部外品の製造に関する業務に三年以上従事した者
  3. 厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると認めた者

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